2017年12月1日に国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました。仮想通貨を売却した場合や損した場合などケースにわけて具体的に説明されています。その内容をわかりやすいように抜粋しました。

仮想通貨による「所得」の基本的な考え方

以前の記事でも紹介しましたが原則は「雑所得」として確定申告が必要です。

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077445575

・ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、
(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き)
・原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要
・但し、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下で、その他に所得がない場合は確定申告は不要

仮想通貨を売却した場合

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077447380

・保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

仮想通貨で商品を購入した場合

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077449675

・その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります
・仮想通貨で商品を購入しても、仮想通貨自体が購入時点より高くなっている場合は確定申告が必要になります

仮想通貨と仮想通貨を交換した場合

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077452230

・その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
・仮想通貨で仮想通貨を交換した場合でも、仮想通貨自体が購入時点より高くなっている場合は確定申告が必要になります

複数回にわたって仮想通貨を購入した場合の購入単価の計算

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077454605

・同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当
・ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません

仮想通貨の分裂の処理

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077457445

・取得価額は0円となります
・売却又は使用した時点において所得が生じる

雑所得以外に区分される場合とは

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077459605

・原則として、雑所得に区分される
・事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得

損失が発生した場合

http://gaimulove.tumblr.com/post/168077461610

・雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」の全文

公表された資料については以下を確認してください

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